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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8条の3(自己優先出資の消却に関する特例)

  1. 優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。
  2. 2.優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。
  3. 一前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
  4. 二新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合
  5. 3.前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。
  6. 4.第二項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。

この条文の基本情報

自己優先出資の消却に関する特例とは何ですか?

定義自己優先出資の消却に関する特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3に定められた規定で、「優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3(自己優先出資の消却に関する特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3の条文原文は「優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/8_3

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