金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8条(優先出資の発行の特例)
- 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
- 2.金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
この条文の基本情報
優先出資の発行の特例とは何ですか?
定義優先出資の発行の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条に定められた規定で、「優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条(優先出資の発行の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の条文原文は「優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/8