金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第7条(議決権制限株式の発行の特例)
- 会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。
- 2.金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。
- 3.前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。
この条文の基本情報
議決権制限株式の発行の特例とは何ですか?
定義議決権制限株式の発行の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条に定められた規定で、「会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条(議決権制限株式の発行の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条の条文原文は「会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第6条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第7条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/7