金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第4条(経営強化計画)
- 金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
- 一経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
- 二収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標
- 三前号に掲げる目標を達成するための方策
- 四従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等のうち同条第一号及び第二号に掲げる者をいう。第十六条第一項第五号イ、第三十四条の九の二第一項第二号及び第三十四条の九の三第一項第三号イにおいて同じ。)である場合に限る。)その他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
- 2.5:6 削除
- 七中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
- 八当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容
- 九銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
- 十その他政令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
経営強化計画とは何ですか?
定義経営強化計画とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条に定められた規定で、「金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条(経営強化計画)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条の条文原文は「金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第3条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/4