金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第10条(経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)
- 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
- 2.前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
- 一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式
- 二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資
- 二第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等
- 一当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式
- 二当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
- 三当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
- 3.第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
この条文の基本情報
経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等とは何ですか?
定義経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条(経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条の条文原文は「第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第9条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第10条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第11条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/10