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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第15条(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)

  1. 機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀行等又は銀行持株会社等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除き、当該金融組織再編成が特定組織再編成(金融組織再編成のうち合併、事業の全部を承継させる会社分割、会社分割による事業の全部の承継又は事業の全部の譲渡若しくは譲受けをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者が連名でするものに限る。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
  2. 2.機構は、金融組織再編成を行う金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。
  3. 3.前二項に規定する「組織再編成金融機関等」とは、金融組織再編成に係る金融機関等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
  4. 一金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成、株式移転及び事業の一部を承継させる新設分割を除く。)を行う場合当該金融機関等
  5. 二金融機関等が特定組織再編成を行う場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金融機関等
  6. 一金融機関等が合併を行う場合当該合併の後において存続する金融機関等又は当該合併により新たに設立される金融機関等
  7. 二金融機関等が事業の全部を承継させる会社分割又は会社分割による事業の全部の承継を行う場合当該分割により事業の全部を承継する金融機関等
  8. 三金融機関等が事業の全部の譲渡又は譲受けを行う場合事業の全部を譲り受ける金融機関等
  9. 三金融機関等が株式移転を行う場合当該金融機関等又は当該株式移転により株式移転設立完全親会社となる銀行持株会社等
  10. 四金融機関等が事業の一部を承継させる新設分割を行う場合当該金融機関等又は当該新設分割により新たに設立される金融機関等
  11. 4.第二項に規定する「組織再編成銀行持株会社等」とは、金融組織再編成を行う金融機関等に係る銀行持株会社等であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものをいう。
  12. 一金融機関等が金融組織再編成(特定組織再編成及び株式交換を除き、当該金融機関等が組織再編成金融機関等(前項に規定する組織再編成金融機関等をいう。以下同じ。)に該当するものに限る。)を行う場合当該金融機関等を子会社とする銀行持株会社等
  13. 二金融機関等が特定組織再編成を行う場合前項第二号イからハまでに定める金融機関等(当該特定組織再編成により新たに設立されるものを除く。)を子会社とする銀行持株会社等
  14. 三金融機関等が株式交換を行う場合当該株式交換により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社となる銀行持株会社等

この条文の基本情報

金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込みとは何ですか?

定義金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込みとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条に定められた規定で、「機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条(金融組織再編成に係る株式等の引受け等に係る申込み)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条の条文原文は「機構は、金融組織再編成を行う金融機関等から当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該組織再編成金融機関等が銀…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条は第三章 金融組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第14条の2です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第15条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/15

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