金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第37条(協定銀行への機構からの通知等)
- 機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の四第四項の規定による通知を受けたときは、その旨を協定銀行に通知しなければならない。
- 2.機構は、協定銀行から前条第一項第五号から第七号の二までの規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
協定銀行への機構からの通知等とは何ですか?
定義協定銀行への機構からの通知等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条に定められた規定で、「機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条(協定銀行への機構からの通知等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条の条文原文は「機構は、第五条第六項(第十七条第八項、第十九条第五項及び第二十八条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第36条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/37