金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第38条(株式等に係る権利の行使等)
- 機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。
- 2.機構は、第三十六条第一項第十号又は第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。
この条文の基本情報
株式等に係る権利の行使等とは何ですか?
定義株式等に係る権利の行使等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条に定められた規定で、「機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条(株式等に係る権利の行使等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条の条文原文は「機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第37条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第38条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第39条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/38