金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第41条(利益の納付及び収納)
- 機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すべき旨を定めなければならない。
- 2.機構は、前項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭を収納することができる。
この条文の基本情報
利益の納付及び収納とは何ですか?
定義利益の納付及び収納とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条に定められた規定で、「機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条(利益の納付及び収納)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条の条文原文は「機構は、協定において、協定銀行に協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、毎事業年度、当該利益の額に相当する…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第40条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第41条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第42条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/41