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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第43条(区分経理)

機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条に定められた規定で、「機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条(区分経理)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の条文原文は「機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第42条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/43

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