金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第43条の2(利益及び損失の処理)
- 機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.機構は、前二項の規定による整理を行った後、第一項の規定による積立金があるときは、政令で定める金額の範囲内で内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けた金額を、翌事業年度に係る預金保険法第三十九条の認可を受けた予算及び資金計画の定めるところにより、当該翌事業年度における第三十五条第三項の規定による業務の財源に充てることができる。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2に定められた規定で、「機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金とし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2(利益及び損失の処理)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2の条文原文は「機構は、金融機能強化勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金とし…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/43_2