金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第44条(借入金及び預金保険機構債)
- 機構は、金融機能強化業務(第三十五条第三項の規定による業務を除く。)を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関等その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債(以下この条及び次条において「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。
- 2.機構は、前項に規定する資金の借入れ又は機構債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
- 3.第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
- 4.農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
- 5.日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。
- 6.第一項の規定により発行される機構債については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される機構債とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
この条文の基本情報
借入金及び預金保険機構債とは何ですか?
定義借入金及び預金保険機構債とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条に定められた規定で、「機構は、金融機能強化業務(第三十五条第三項の規定による業務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条(借入金及び預金保険機構債)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条の条文原文は「機構は、金融機能強化業務(第三十五条第三項の規定による業務を除く。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第43条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第44条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/44