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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第45条の2(金融再生勘定からの繰入れ)

  1. 機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けた金額を金融再生勘定(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号。以下この項、次項及び第四項において「金融機能再生緊急措置法」という。)第六十四条に規定する金融再生勘定をいう。第三項及び第四十六条第二項において同じ。)から金融機能強化勘定に繰り入れることができる。この場合において、当該繰入れは、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務とみなして、金融機能再生緊急措置法の規定を適用する。
  2. 2.内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による繰入れが、金融機能再生緊急措置法第六十四条に規定する金融再生業務の遂行に支障がなく、かつ、金融機能強化業務を通じた金融機関等の金融機能の強化を図るために必要であると認められる場合に限り、同項の認可をするものとする。
  3. 3.機構は、金融再生勘定の廃止の際、金融再生勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
  4. 4.前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能再生緊急措置法第六十七条第二項の規定の適用については、同項中「ときは、当該残余の額」とあるのは、「場合であって、当該残余の額から金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の二第三項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に繰り入れた額を控除してなお残余があるときは、その残余の額」とする。

この条文の基本情報

金融再生勘定からの繰入れとは何ですか?

定義金融再生勘定からの繰入れとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2に定められた規定で、「機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2(金融再生勘定からの繰入れ)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2の条文原文は「機構は、金融機関等の金融機能の強化を図るために必要がある場合には、金融機能強化業務に必要な財源に充てるため、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第45条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/45_2

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