金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第45条の3(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)
- 機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)の廃止の際、金融機能早期健全化勘定に残余があり、かつ、金融機能強化勘定に属する財産の状況及びその見込みに照らして特に必要があると認めるときは、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能早期健全化勘定から当該残余の額の全部又は一部を金融機能強化勘定に繰り入れることができる。
- 2.前項の規定により金融機能強化勘定に繰り入れた額がある場合における金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第十八条第三項の規定の適用については、同項中「により」とあるのは、「により金融再生勘定に繰り入れた額及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十五条の三第一項の規定により同法第四十三条に規定する金融機能強化勘定に」とする。
この条文の基本情報
金融機能早期健全化勘定からの繰入れとは何ですか?
定義金融機能早期健全化勘定からの繰入れとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3に定められた規定で、「機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3(金融機能早期健全化勘定からの繰入れ)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3の条文原文は「機構は、金融機能早期健全化勘定(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する金融機能早期健全化勘定をいう…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の2です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/45_3