金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第46条(金融機能強化勘定の廃止)
- 機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。
- 2.機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に属する財産をもってその債務を完済することができない場合には、内閣府令・財務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融再生勘定又は金融機能早期健全化勘定から、当該債務を完済するために要する費用の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。
- 3.機構は、金融機能強化勘定の廃止の際、金融機能強化勘定に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。
この条文の基本情報
金融機能強化勘定の廃止とは何ですか?
定義金融機能強化勘定の廃止とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条に定められた規定で、「機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条(金融機能強化勘定の廃止)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条の条文原文は「機構は、金融機能強化業務の終了の日として政令で定める日において、金融機能強化勘定を廃止するものとする。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条は第五章 預金保険機構の業務の特例等に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第45条の3です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第46条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第47条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/46