受講中の講座ブックマーク無料で登録

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第3条(電磁的記録による保存)

  1. 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により行われた保存については、当該保存を書面により行わなければならないとした保存に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該保存に関する法令の規定を適用する。

この条文の基本情報

電磁的記録による保存とは何ですか?

定義電磁的記録による保存とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条に定められた規定で、「民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の条文原文は「民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条です。
  6. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条の次の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149
  • 本サイト収録民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›