民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第5条(電磁的記録による縦覧等)
- 民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる。
- 2.前項の規定により行われた縦覧等については、当該縦覧等を書面により行わなければならないとした縦覧等に関する法令の規定に規定する書面により行われたものとみなして、当該縦覧等に関する法令の規定を適用する。
この条文の基本情報
電磁的記録による縦覧等とは何ですか?
定義電磁的記録による縦覧等とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条に定められた規定で、「民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条(電磁的記録による縦覧等)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の条文原文は「民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第4条です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第5条の次の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条です。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。