民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第7条(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)
- 地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない。
- 2.国は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等とは何ですか?
定義条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条に定められた規定で、「地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条(条例等に基づく書面の保存等に係る情報通信の技術の利用の推進等)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条の条文原文は「地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則…」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第6条です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条の次の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条です。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/7
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。