民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第8条(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)
この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
この条文の基本情報
政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置とは何ですか?
定義政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条に定められた規定で、「この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条(政令又は主務省令の制定改廃に伴う経過措置)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条の条文原文は「この法律の規定に基づき政令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内に…」で始まります。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第7条です。
- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条の次の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条です。
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- 正式書式
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149 - 本サイト収録
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。