受講中の講座ブックマーク無料で登録

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 第9条(主務省令)

この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令、内閣府令、デジタル庁令又は省令とする。ただし、会計検査院、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、サイバー通信情報監理委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管する法令の規定に基づく保存等については、それぞれ会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、サイバー通信情報監理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。

この条文の基本情報

主務省令とは何ですか?

定義主務省令とは、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条に定められた規定で、「この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条(主務省令)は、日本の民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に含まれる条文です。
  2. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条の条文原文は「この法律における主務省令は、当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管…」で始まります。
  3. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の公布日は平成16年12月1日です。
  4. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第9条の前の条は民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000149
  • 本サイト収録民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000149/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›