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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第18条(地震観測施設等の整備)

国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。

この条文の基本情報

地震観測施設等の整備とは何ですか?

定義地震観測施設等の整備とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条に定められた規定で、「国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条(地震観測施設等の整備)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の条文原文は「国は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならない。」で始まります。
  3. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成16年4月2日です。
  4. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第17条です。
  6. 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027
  • 本サイト収録日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000027/18

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