日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第19条(地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)
- 国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等に努めなければならない。
- 2.積雪寒冷地域において前項の地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における地震防災上必要な機能が確保されるよう配慮されなければならない。
この条文の基本情報
地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等とは何ですか?
定義地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等とは、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条(地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備等)は、日本の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、推進地域において、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路、避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設その他の日本海溝…」で始まります。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成16年4月2日です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条の前の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第18条です。
- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第19条の次の条は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第20条です。
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- 正式書式
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000027 - 本サイト収録
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000027/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。