コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第10条(先端的な技術に関する研究開発の推進等)
国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
先端的な技術に関する研究開発の推進等とは何ですか?
定義先端的な技術に関する研究開発の推進等とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条(先端的な技術に関する研究開発の推進等)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条の条文原文は「国は、映像の制作、上映又は送受信等の分野における技術革新の進展に即応した高度な技術を用いた良質なコンテンツが生み出されるよう、先端的な技術に関する研究開発の推進…」で始まります。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第9条です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081 - 本サイト収録
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/10