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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第11条(コンテンツに係る知的財産権の適正な保護)

国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテンツの公正な利用に配慮しつつ、権利の内容の見直しその他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

コンテンツに係る知的財産権の適正な保護とは何ですか?

定義コンテンツに係る知的財産権の適正な保護とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条(コンテンツに係る知的財産権の適正な保護)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条の条文原文は「国は、インターネットの普及その他社会経済情勢の変化に伴うコンテンツの利用方法の多様化に的確に対応したコンテンツに係る知的財産権の適正な保護が図られるよう、コンテ…」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第10条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第11条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/11

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