コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第16条(国民の理解及び関心の増進)
国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテンツに関する広報活動の充実及び教育の振興その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解及び関心の増進とは何ですか?
定義国民の理解及び関心の増進とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条(国民の理解及び関心の増進)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、コンテンツの創造、保護及び活用の促進並びにこれらにおいてコンテンツの制作者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、コンテ…」で始まります。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第15条です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条です。
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- 正式書式
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081 - 本サイト収録
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/16