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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第17条(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)

国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。)がコンテンツの制作に必要な資金を円滑に調達することが困難であることにかんがみ、制作事業者がその資金を安定的に調達することができるよう、多様な方法により資金調達を図るための制度の構築その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

多様な方法により資金調達を図るための制度の構築とは何ですか?

定義多様な方法により資金調達を図るための制度の構築とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条(多様な方法により資金調達を図るための制度の構築)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条の条文原文は「国は、コンテンツ事業者のうちコンテンツの制作を業として行うもの(以下「制作事業者」という。」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条は第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第16条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第17条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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