コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第19条(海外における事業展開の促進)
国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の魅力あるコンテンツの海外への紹介、コンテンツの取引の活性化を図るための国際的な催しの実施又はこれへの参加に対する支援、コンテンツに係る海外市場に関する情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
海外における事業展開の促進とは何ですか?
定義海外における事業展開の促進とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条に定められた規定で、「国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条(海外における事業展開の促進)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条の条文原文は「国は、コンテンツ事業の事業規模の拡大を図るとともに、海外における我が国のコンテンツの普及を通じて我が国の文化等に対する理解の増進を図ることができるよう、我が国の…」で始まります。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条は第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等に置かれています。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第18条です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081 - 本サイト収録
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/19