コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第20条(公正な取引関係の構築)
国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は請け負わせる者との公正な取引関係が構築されることにより制作事業者の利益が適正に確保されるよう、取引に関する指針の策定その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
公正な取引関係の構築とは何ですか?
定義公正な取引関係の構築とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条に定められた規定で、「国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条(公正な取引関係の構築)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条の条文原文は「国は、制作事業者の大部分が中小企業者によって占められており、かつ、その業務の大部分が受託又は請負により行われていることにかんがみ、コンテンツの制作を委託し、又は…」で始まります。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条は第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等に置かれています。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第19条です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081 - 本サイト収録
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/20