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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第21条(中小企業者等への配慮)

  1. 国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ事業の円滑な実施が図られるよう特別の配慮をしなければならない。
  2. 2.国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、消費者の利益の擁護及び増進が図られるよう配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

中小企業者等への配慮とは何ですか?

定義中小企業者等への配慮とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条に定められた規定で、「国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条(中小企業者等への配慮)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条の条文原文は「国は、コンテンツ事業の振興に関する施策を講ずるに当たっては、コンテンツ事業の成長発展において中小企業者が果たす役割の重要性にかんがみ、中小企業者によるコンテンツ…」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条は第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第20条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/21

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