コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第22条(コンテンツ事業者の講ずる措置)
- コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化及び高度化を図るとともに、その有するコンテンツが広く活用されるようコンテンツの流通の円滑化に資する措置を講じ、及び国内外におけるコンテンツに係る知的財産権の侵害に関する情報の収集その他のその有するコンテンツの適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 2.制作事業者は、そのコンテンツの制作の事業に従事する者(請負契約等に基づき制作事業者のために出演その他のコンテンツの制作に係る役務の提供を行う者を含む。以下この項において「制作事業従事者」という。)の職務がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、制作事業従事者の適切な処遇の確保に努めるものとする。
この条文の基本情報
コンテンツ事業者の講ずる措置とは何ですか?
定義コンテンツ事業者の講ずる措置とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条に定められた規定で、「コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化及び高…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条(コンテンツ事業者の講ずる措置)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条の条文原文は「コンテンツ事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、自律的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することにより事業の効率化及び高…」で始まります。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条は第三章 コンテンツ事業の振興に必要な施策等に置かれています。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第21条です。
- コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条です。
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- 正式書式
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081 - 本サイト収録
コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/22