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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第23条(関係行政機関等の相互の密接な連携)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。
  2. 2.知的財産戦略本部(以下「本部」という。)及び関係行政機関の長は、知的財産基本法第二十三条第一項に規定する推進計画(以下「推進計画」という。)においてコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関して講じようとする施策の充実が図られるよう、相互に密接な連携を図りながら協力しなければならない。

この条文の基本情報

関係行政機関等の相互の密接な連携とは何ですか?

定義関係行政機関等の相互の密接な連携とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条に定められた規定で、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条(関係行政機関等の相互の密接な連携)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条の条文原文は「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進に当たっては、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の…」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条は第四章 行政機関の措置等に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第22条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第23条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/23

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