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コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第3条(基本理念)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワークその他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤いを与えるものであり、かつ、海外における我が国の文化等に対する理解の増進に資するものであることにかんがみ、コンテンツの制作者の創造性が十分に発揮されること、コンテンツに係る知的財産権が国内外において適正に保護されること、コンテンツの円滑な流通が促進されること等を通じて、コンテンツの恵沢を享受し、文化的活動を行う機会の拡大等が図られ、もって国民生活の向上に寄与し、あわせて多様な文化の創造に資することを基本として行われなければならない。
  2. 2.コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、コンテンツ事業が将来において成長発展が期待される分野の事業であることにかんがみ、コンテンツ事業者の自律的発展が促されること等を通じて、多様なコンテンツ事業の創出及び健全な発展、コンテンツ事業の効率化及び高度化並びに国際競争力の強化等が図られ、もって経済社会の活力の向上及び持続的な発展に寄与することを基本として行われなければならない。
  3. 3.コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、デジタル社会形成基本法(令和三年法律第三十五号)、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の基本理念に配慮して行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワークその他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤い…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条(基本理念)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条の条文原文は「コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、情報記録物、高度情報通信ネットワークその他の手段を介して提供されるコンテンツが国民の生活に豊かさと潤い…」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第2条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/3

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