受講中の講座ブックマーク無料で登録

コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 第4条(国の責務)

国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

この条文の基本情報

国の責務とは何ですか?

定義国の責務とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条(国の責務)は、日本のコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、前条のコンテンツの創造、保護及び活用の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。」で始まります。
  3. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律の公布日は平成16年6月4日です。
  5. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条の前の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第3条です。
  7. コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第4条の次の条はコンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000081
  • 本サイト収録コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成十六年法律第八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000081/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›