特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。
- 2.この法律において「特定船舶」とは、次に掲げる船舶のうち次条第一項の閣議決定で定めるものをいう。
- 一次条第一項の閣議決定で定める特定の外国(以下「特定の外国」という。)の国籍を有する船舶
- 二次条第一項の閣議決定で定める入港が禁止される期間(以下「入港禁止の期間」という。)のうち当該閣議決定で定める日以後の期間に特定の外国の港に寄港した船舶(前号に掲げるものを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、特定の外国と前二号の関係に類する特定の関係を有する船舶
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「外国」とは、本邦以外の地域をいう。」で始まります。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第1条です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125 - 本サイト収録
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。