特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第3条(入港禁止の決定)
- 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる。
- 2.前項の閣議決定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一入港禁止の理由
- 二特定の外国
- 三特定船舶
- 四入港禁止の期間
- 五前条第二項第二号の船舶を特定船舶とする場合にあっては、同号に規定する日
- 六第六条第一項の規定により特定船舶を出港させなければならない期日
- 七その他入港禁止の実施に関し必要な事項
- 3.第一項の閣議決定後、前項各号に掲げる事項の変更(当該閣議決定に基づく入港禁止の一部の実施の終了を内容とする変更を除く。)の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議決定の変更を決定することができる。
この条文の基本情報
入港禁止の決定とは何ですか?
定義入港禁止の決定とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条(入港禁止の決定)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条の条文原文は「我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認めるときは、閣議において、期間を定めて、特定船舶について、本邦の港への入港を禁止することを決定することができる…」で始まります。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第2条です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125 - 本サイト収録
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。