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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第4条(告示)

内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。

この条文の基本情報

告示とは何ですか?

定義告示とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条(告示)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、直ちに、その内容を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第3条です。
  6. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125
  • 本サイト収録特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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