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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第5条(国会の承認)

  1. 政府は、前条の規定による告示があったときは、当該告示の日から二十日以内に国会に付議して、第三条第一項又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
  2. 2.政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該議決に係る入港禁止の実施を終了させなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

この条文の基本情報

国会の承認とは何ですか?

定義国会の承認とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「政府は、前条の規定による告示があったときは、当該告示の日から二十日以内に国会に付議して、第三条第一項又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条(国会の承認)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条の条文原文は「政府は、前条の規定による告示があったときは、当該告示の日から二十日以内に国会に付議して、第三条第一項又は第三項の閣議決定に基づく入港禁止の実施につき国会の承認を…」で始まります。
  3. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第4条です。
  6. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125
  • 本サイト収録特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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