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特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第6条(入港禁止の実施)

  1. 第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、当該閣議決定で定める特定船舶の船長(船長がその職務を行うことができない場合においては、船長に代わってその職務を行う者。以下同じ。)は、当該特定船舶に係る入港禁止の期間において、当該特定船舶を本邦の港に入港させてはならず、また、当該入港禁止の期間が開始された際現に当該閣議決定で定める特定船舶が本邦の港に入港している場合においては、当該特定船舶の船長は、当該閣議決定で定める期日までに、当該特定船舶を本邦の港から出港させなければならない。ただし、遭難又は人道上の配慮をする必要があることその他のやむを得ない特別の事情がある場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の特別の事情は、閣議において、決定する。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その内容を告示しなければならない。

この条文の基本情報

入港禁止の実施とは何ですか?

定義入港禁止の実施とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、当該閣議決定で定める特定船舶の船長(船長がその職務を行うことができない場合においては、船長に代わってその職務を行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条(入港禁止の実施)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条の条文原文は「第三条第一項又は第三項の閣議決定があったときは、当該閣議決定で定める特定船舶の船長(船長がその職務を行うことができない場合においては、船長に代わってその職務を行…」で始まります。
  3. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第5条です。
  6. 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125
  • 本サイト収録特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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