特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第7条(入港禁止の終了)
第三条第一項又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部の実施を終了すべきことを議決したときは、速やかに、閣議において、当該入港禁止の全部又は一部の実施を終了することを決定しなければならない。この場合においては、内閣総理大臣は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
この条文の基本情報
入港禁止の終了とは何ですか?
定義入港禁止の終了とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「第三条第一項又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条(入港禁止の終了)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条の条文原文は「第三条第一項又は第三項の閣議決定後、当該閣議決定に基づく入港禁止の全部若しくは一部を実施する必要がなくなったと認めるとき又は国会が当該閣議決定に基づく入港禁止の…」で始まります。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第6条です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125 - 本サイト収録
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。