特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第8条(国際約束の誠実な履行)
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。
この条文の基本情報
国際約束の誠実な履行とは何ですか?
定義国際約束の誠実な履行とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条(国際約束の誠実な履行)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条の条文原文は「この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。」で始まります。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第7条です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条の次の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125 - 本サイト収録
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/8
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。