特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法 第9条(罰則)
第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第9条に定められた規定で、「第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第9条(罰則)は、日本の特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第9条の条文原文は「第六条第一項の規定に違反した船長は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法の公布日は平成16年6月18日です。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第9条の前の条は特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000125 - 本サイト収録
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000125/9
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