特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第11条
第九条及び前条第二項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第11条は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第11条の条文原文は「第九条及び前条第二項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第11条は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第11条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第10条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第11条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第12条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/11