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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第123条(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

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  2. 2.前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法第九条第一項、前条(第三号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第六条及び前条(第六号に係る部分に限る。)の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第九条の規定は、それぞれ令和元年八月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による特別児童扶養手当及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金(以下この項において「児童扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

国民年金法等の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義国民年金法等の一部改正に伴う経過措置とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第123条に定められた規定で、「1vertical 前条(第二号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第123条(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第123条の条文原文は「1vertical 前条(第二号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第123条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第123条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/123

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