特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第16条の2(未支払の特別障害給付金)
- 特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。
- 2.未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。
- 3.未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支払の特別障害給付金とは何ですか?
定義未支払の特別障害給付金とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2に定められた規定で、「特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2(未支払の特別障害給付金)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2の条文原文は「特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていな…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第16条の2の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第17条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/16_2