特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第29条(資料の提供等)
厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付(政府が支給するものを除く。)の支給状況若しくは第十六条の政令で定める給付の支給状況につき、官公署、国民年金法第三条第二項に規定する共済組合等若しくは第十六条の政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは特定障害者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提供等とは何ですか?
定義資料の提供等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条(資料の提供等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別障害給付金の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、特定障害者の資産若しくは収入の状況又は特定障害者に対する厚生年金保険法(昭和二十…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第28条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第29条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第30条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/29