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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第3条(特別障害給付金の支給)

  1. 国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
  3. 一日本国内に住所を有しないとき。
  4. 二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

この条文の基本情報

特別障害給付金の支給とは何ですか?

定義特別障害給付金の支給とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条(特別障害給付金の支給)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条の条文原文は「国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第2条です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第3条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/3

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