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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32条の9(情報の提供等)

  1. 機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
  2. 2.厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に関する事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

この条文の基本情報

情報の提供等とは何ですか?

定義情報の提供等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9に定められた規定で、「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9(情報の提供等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9の条文原文は「機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、特定障害者の障害の状態その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の8です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の9の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/32_9

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