特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第35条(罰則)
偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条に定められた規定で、「偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条(罰則)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条の条文原文は「偽りその他不正の手段により特別障害給付金を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第34条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第35条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第36条です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/35