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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第5条(特別障害給付金の額の自動改定)

  1. 前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)が平成十六年(この項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数を超え、又は下回るに至った場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該特別障害給付金の額を改定する。
  2. 2.前項の規定による特別障害給付金の額の改定の措置は、政令で定める。

この条文の基本情報

特別障害給付金の額の自動改定とは何ですか?

定義特別障害給付金の額の自動改定とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条に定められた規定で、「前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条(特別障害給付金の額の自動改定)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条の条文原文は「前条に規定する特別障害給付金の額については、総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第4条です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第5条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/5

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