発達障害者支援法 第14条(発達障害者支援センター等)
- 都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援センター」という。)に行わせ、又は自ら行うことができる。
- 一発達障害の早期発見、早期の発達支援等に資するよう、発達障害者及びその家族その他の関係者に対し、専門的に、その相談に応じ、又は情報の提供若しくは助言を行うこと。
- 二発達障害者に対し、専門的な発達支援及び就労の支援を行うこと。
- 三医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者に対し発達障害についての情報の提供及び研修を行うこと。
- 四発達障害に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連絡調整を行うこと。
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
- 2.前項の規定による指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
- 3.都道府県は、第一項に規定する業務を発達障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うに当たっては、地域の実情を踏まえつつ、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられるよう適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
発達障害者支援センター等とは何ですか?
定義発達障害者支援センター等とは、発達障害者支援法第14条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援セ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発達障害者支援法第14条(発達障害者支援センター等)は、日本の発達障害者支援法に含まれる条文です。
- 発達障害者支援法第14条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる業務を、社会福祉法人その他の政令で定める法人であって当該業務を適正かつ確実に行うことができると認めて指定した者(以下「発達障害者支援セ…」で始まります。
- 発達障害者支援法第14条は第三章 発達障害者支援センター等に置かれています。
- 発達障害者支援法の公布日は平成16年12月10日です。
- 発達障害者支援法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発達障害者支援法第14条の前の条は発達障害者支援法第13条です。
- 発達障害者支援法第14条の次の条は発達障害者支援法第15条です。
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- 正式書式
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000167 - 本サイト収録
発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000167/14